特許出願をしても、通常の審査では特許査定まで時間がかかることがあります。
しかし、
- 早く製品を販売したい
- 競合他社が同じ技術を使っている
- 外国でも特許を取得したい
- 投資家や取引先に早く権利化したことを示したい
といった場合には、通常より早く審査してもらえる制度があります。
それが、
早期審査
と
スーパー早期審査
です。
名前は似ていますが、対象となる出願や手続上の条件、審査のスピードが異なります。
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目次
1.そもそも早期審査とは?
特許庁には、一定の要件を満たす特許出願について、通常より早く審査を行う早期審査制度があります。
通常の審査とは別に、出願人が「早期審査に関する事情説明書」を提出して申請します。
重要なのは、
「早く審査してほしい」と思っただけで、誰でも利用できるわけではない
ということです。
一定の対象となる出願である必要があります。
2.早期審査の主な対象
早期審査には複数の対象があります。
例えば、
① 実施関連出願
出願人自身またはライセンシーなどが、その発明を実施している、または一定期間内に実施する予定がある出願です。
例えば、
新しいコンベヤを開発
↓
製品として販売・使用する予定
↓
特許出願
↓
早く権利化したい
というケースです。
② 外国関連出願
日本だけでなく、外国にも同じ発明について出願している場合です。
例えば、
日本出願
↓
米国出願
↓
欧州出願
というようなケースです。
ただし、ここは非常に重要です。
通常の早期審査では、外国出願は必須ではありません。
「外国関連出願」は、早期審査を利用できる事情の一つです。
③ 中小企業・個人・大学・公的研究機関等の出願
一定の中小企業、個人、大学、公的研究機関などによる出願も、早期審査の対象となり得ます。
このため、
「外国出願はないけれど、中小企業だから早期審査を利用する」
ということも可能です。
3.スーパー早期審査とは?
スーパー早期審査は、
早期審査よりもさらに早く審査を行う制度
です。
ただし、その分、通常の早期審査よりも条件が厳しくなっています。
特許庁の制度では、スーパー早期審査の対象となるのは、原則として、
①出願審査請求済みで、審査着手前
かつ、
②実施関連出願+外国関連出願
であるものです。
さらに、
③申請前4週間以降に行ったすべての手続をオンラインで行う
という条件もあります。
4.スーパー早期審査にはスタートアップ向けの特例がある
ここは最近の制度を理解するうえで重要です。
スーパー早期審査は原則として、
実施関連出願+外国関連出願
ですが、
スタートアップの場合
実施関連出願
であれば、外国関連出願がなくてもスーパー早期審査を利用できます。
つまり、
| 通常のスーパー早期審査 | スタートアップ | |
|---|---|---|
| 実施関連出願 | 必須 | 必須 |
| 外国関連出願 | 原則必須 | 不要 |
| オンライン手続 | 必須 | 必須 |
という整理です。
5.「審査着手前」が重要
スーパー早期審査では、
審査着手前
であることが必要です。
ここでいう「審査着手前」とは、例えば、
- 拒絶理由通知
- 特許査定の謄本
- 先行技術文献開示義務違反の通知
- 同日出願に関する協議指令
などが到達する前です。
したがって、
「もう拒絶理由通知が来たけど、スーパー早期審査にしてほしい」
ということはできません。
6.どのくらい早い?
スーパー早期審査の大きなメリットがスピードです。
特許庁によると、2024年のスーパー早期審査では、平均審査順番待ち期間が0.8か月でした。
国内出願については、原則として、
スーパー早期審査の申請から1か月以内
に一次審査を行う運用となっています。
つまり、
通常審査
↓
通常のスケジュールで審査
早期審査
↓
通常より早く審査
スーパー早期審査
↓
さらに短期間で審査
というイメージです。
7.早期審査とスーパー早期審査の比較
| 項目 | 早期審査 | スーパー早期審査 |
|---|---|---|
| 審査請求 | 必要 | 必要 |
| 外国出願 | 必須ではない | 原則必要 |
| 実施関連出願 | 対象の一つ | 原則必須 |
| スタートアップ | 対象になり得る | 実施関連なら外国出願不要 |
| 審査着手前 | スーパー早期ほど厳格ではない | 必須 |
| オンライン手続 | スーパー早期特有の制約なし | 原則必須 |
| スピード | 通常より早い | さらに早い |
| 事情説明書 | 必要 | 必要 |
8.どちらを使えばいい?
例えば、普通の企業が新しい機械を開発して特許出願したとします。
手数料は別で必要になることは現在はありませんが、弁理士費用が追加でかかる場合があります。
ケース①
日本で製品を販売する予定
外国出願はしない
この場合でも、
実施関連出願として早期審査を検討できます。
ただし、通常のスーパー早期審査では外国関連出願の要件を満たさないため、原則としてスーパー早期審査は利用できません。
ケース②
日本で製品化予定
米国にも出願予定
できるだけ早く日本の権利を取得したい
この場合は、
スーパー早期審査
を検討できます。
ケース③
スタートアップ企業
新技術をすでに事業化している
外国出願はまだしていない
この場合でも、スタートアップ向けの要件を満たせば、
スーパー早期審査
を利用できる可能性があります。
9.PPHとの違い
早期審査と一緒に覚えておきたいのが**PPH(特許審査ハイウェイ)**です。
簡単に区別すると、
早期審査
日本で早く審査してもらう制度
スーパー早期審査
日本でさらに早く審査してもらう制度
PPH
他国の特許庁などでの審査結果を利用して、別の特許庁で早期審査を受ける仕組み
です。
10.まとめ
早期審査とスーパー早期審査は、名前が似ていますが、条件が違います。
特に覚えておきたいのは、
早期審査=外国出願は必須ではない
という点です。
一方、
スーパー早期審査=原則「実施関連+外国関連」
です。
ただし、
スタートアップなら「実施関連」で外国関連出願がなくても利用可能
という特例があります。
さらにスーパー早期審査では、
審査着手前
かつ、
申請前4週間以降のすべての手続をオンラインで行う
という条件もあります。
覚え方
早期審査
「事情があるから早く!」
スーパー早期審査
「実施している+外国にも出願している。だからもっと早く!」
スタートアップ
「実施しているなら、外国出願がなくてもスーパー早期審査の対象になり得る!」
と覚えると分かりやすいです。
他にもこちらに知的財産の記事をまとめていますので、良かったらどうぞ。
